新型コロナ対策について

クラブ規約

シャイニングキッズ体操クラブ規約

【名称】
本クラブは、シャイニングキッズ体操クラブとする。

【所在地】

本クラブは、神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-12-18に置く。

【趣旨】
本クラブは、子ども達に体育指導を通じて基礎体力や集中力を養成し、心身共に豊かで
健康な人間形成を目的とする。また地域スポーツの振興を寄与する。

【入会資格】
本クラブの趣旨に賛同した者で、本クラブの規約を承認した者とする。 また、健康状態にあること。

【指導日時】
会員は、コース毎に定められた曜日・時間に指導を受けることができる。

【年会費】
入会時及び継続手続き時に年会費を納入しなければならない。 年会費は、施設運営費・傷害保険料・光熱費を含む。

【月会費】
会員は1か月毎に前納しなければならない。会費は毎月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に当月分会費を契約口座より自動払い込みを行う。尚、その際の手数料は本クラブが負担する。残高不足等で引落されなかった場合、10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に再引き落としをかけるものとする。その際の手数料55円は会員が負担する。

【振替】
欠席した日より1か月以内を振替の期間とする。申し込みは前日の18時までとする。

【進級テスト】
毎年偶数月の末に行い、欠席の場合翌週が予備日とする。

ステップアップノートを紛失した場合、再発行代として330円徴収する。

【休会】
特別な理由がある場合、休会することができる。
休会しようとする者は、休会する前月の20日までに休会届出用紙に必要事項を記入し提出すること。
休会費は月1,100円とし、会員資格を維持することができる。

【退会】
退会する前月の20日までに退会届出用紙に必要事項を記入し提出すること。

【会費等の不返還】
一旦納入した入会登録料及び会費等は、理由の如何を問わず返還しない。

【会費等の滞納】
会員が正当な理由なく会費等の納入を怠ったときは、指導を停止され会員としての資格を失う。

【服装】
会員は本クラブが指定したユニフォームを着用しなければならない。

【事故・ケガ等】
会員の健康管理は自己管理とし、本クラブ指導内での事故やケガについては保険の範囲内とする。
練習中に起きた事故に関し、教室または指導者個人に損害賠償を請求しないものとする。

【盗難】
本クラブ内での盗難については自己の管理とし、本クラブは一切責任を負わない。
【休講日】
本クラブは、台風やその他異常気象、地震等により臨時休講となる場合がある。
その場合、会費の一部返還は行わないものとする。

【処分】
本規約に違反する等、会員としてふさわしくない、また本クラブの方針に賛同が得られない場合、
本クラブの関係者の意見を聞いた上で除名することができる。

【改正】
本規約の改正及び変更は、本クラブの定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。

【附則】
入会登録料・会費等については、経済情勢の変動により変更する場合がある。

【発行】

本規約は平成25年4月1日より適用する。

平成28年4月1日より、本改訂版を実施する。

2019年10月1日より、本改訂版を実施する。

タイトルとURLをコピーしました